申込み資格(必ず確認してください)
市営住宅に応募される方は、次の(1)~(7)条件を全て満たしていなければ申込みできません。
(申込者本人は、入居時の名義人となります。また、入居までの間に名義人の変更はできません。)
(1)入居申込者は、成年者(20歳未満の既婚者を含む)であり、同居者又は同居しようとする親族がある方。
ア 夫婦の別居・父母の別居等の不自然に世帯を分離した申込みや、他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。
イ 婚約中の方が申込まれる場合は、当選後に婚約証明書が必要です。なお、入居されるまでには、婚姻を証明する戸籍謄本か婚姻受理証明書を提出していただきます。
ウ 戸籍上離婚していない夫婦の一方とその子等の世帯(いわゆる別居状態)は申込みできません。ただし、母子及び寡婦福祉法第6条の適用を受けることができる世帯は除きます。
エ 次の①~⑧のいずれかに該当する方については、単身で申込むことができます。
※ 申込みができる団地は、募集団地一覧表の「単身」 欄に「可」の表示がある団地のみです。
※ 夫婦の別居で単身の申込みはできません。
※ 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方は、その心身の状況に応じた介護を受けられることが入居資格となります。(当選後、日常生活や介護等の「状況申立書」を提出していただき審査します。)
① 60歳以上
② 障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に揚げる程度の方
・身体障害者(身体障害者手帳1級から4級)
・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級から3級)
・知的障害者(療育手帳または判定書A1からB2)
③ 戦傷病者で障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表の3の第1款症であるもの
④ 原子爆弾の被害者で、医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている方
⑤ 生活保護を受けている方
⑥ 厚生労働大臣が証明する海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から5年以内の方
⑦ ハンセン病療養所入所者等
⑧ DV被害者で次のいずれかに該当するもの
・配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設において保護を受けた後5年以内の被害者
・配偶者に対し裁判所から接近禁止命令又は退去命令が出された後5年以内の被害者
(2)収入基準に合う方。
同居しようとする親族(婚約者を含む)の収入を含め、月額所得が次の金額であること。
公営住宅・改良住宅の収入基準額(月額所得)は、別紙の計算説明をもとに算出してください。
種 類 |
世 帯 別 |
月額所得 |
階 層 別 |
公営住宅 |
一般世帯の場合 |
158,000円以下 |
原則階層世帯 |
高齢者・障害者世帯等の場合 |
214,000円以下 |
*裁量階層世帯 |
|
改良住宅 |
一般世帯の場合 |
114,000円以下 |
原則階層世帯 |
高齢者・障害者世帯等の場合 |
139,000円以下 |
*裁量階層世帯 |
*裁量階層世帯とは
① 60歳以上の方、60歳以上の方及び満18歳未満の方からなる世帯
② 身体障害者(身体障害者手帳1級~4級)の方のいる世帯
③ 戦傷病者手帳を受けた方(恩給法別表の特別項症~第6項症及び第1款症)のいる世帯
④ 被爆者手帳を受けている方で、かつ被爆の影響で医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている方のいる世帯
⑤ 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、引き揚げた日から起算して5年を経過していない方のいる世帯
⑥ 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1、2級程度)の方のいる世帯
⑦ 知的障害者(療育手帳重度又は中度程度(手帳Bの軽度は除く))の方のいる世帯
⑧ ハンセン病療養所入居者等
⑨ 子育て世帯(小学校就学前の者がいる世帯)
※ 入居後、小学校に入学した後は裁量階層世帯に該当しなくなるため、収入基準の緩和が無くなります。収入基準超過者になる場合は退去していただくことになります。
(3)現在住宅に困っている方。
ア 原則として持ち家がある方は申込みができません。
イ 原則として県営住宅または市(町・村等)営住宅の入居者は、申込みできません。
(車いす対応住宅希望者を除く。)
(4)大牟田市内に住んでいるか又は勤務先がある方。
※ただし、次のア・イのいずれかに該当する方は、市外居住所でも申込むことができます。
※申込ができる団地は、募集団地一覧表の「市外申込」欄に「可」の表示がある団地のみです。
ア.新婚世帯
申込者及び配偶者(事実婚の場合で、住民基本台帳へ「未届」で登録している場合を含む。)
又は婚約者(入居するまでに婚姻をする場合に限る。)の年齢の合計が80歳以下であり、
婚姻の届出の日(事実婚の場合は、同居を開始した日)から1年以内の世帯が対象の住宅です。
イ.子育て世帯
申込者と未就学児を含む者又は義務教育期間までの者からなる2人以上の世帯。
(5)過去において県営住宅または市(町・村等)営住宅に入居していた方は、無断退去や家賃滞納など不正な使用をしたことがないこと。
(6)申込者又は同居者(予定者)が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定される暴力団員でないこと。
(7)入居の際は身元引受人が1人必要になります。
また、単身で入居される方は身元引受人と別に、緊急時の連絡先として、大牟田市内にお住まいの方を1人、
届けていただきます。