01 入居してからの対応・手続
(1)入居
入居許可書に記載している入居許可日から家賃が発生します。その日から10日以内に入居してください。入居許可書に記載された入居者以外入居できません。
(2)住宅管理人・自治会役員やご近所のご挨拶
(3)電気・ガス・水道の使用申し込みは各自で行ってください
電気……………………………九州電力 0120-639-464
ガス……………………………住宅によって取扱会社が異なります。ガス管理会社を確認され連絡ください。
「集中ガス管理会社一覧」 詳細▶
電話……………………………NTT 116
上・下水道………………企業局(お客様センター)0944-41-2841
郵便物の転送依頼……郵便局
(4)駐車場の申込
(5)郵便
(6)住民票の異動
(7)住宅の使用
住宅の使用にあたっては、建物を傷つけるような使用はできません。床にテープや糊でカーペットを接着させたり、壁に釘打ちやネジ止めなど下地を傷めますので、その場合は退去時に入居者負担で補修していただきます。
(8)増築や模様替え(手すりやスロープの設置等)について
(9)インターネットの利用について
インターネットなど住宅建物の外壁等に機器を設置して有線サービスを利用する場合、市の許可が必要です。退去時は機器や配線の撤去が必要です。詳しくはお問い合わせください。
(10)ゴミ出し・引越しゴミの処理について
| ごみの種類 | 持ち込み場所 | 所在地・連絡先 |
|---|---|---|
| 大型ごみ(燃えるごみ) | 大牟田・荒尾RDFセンター 受付日 月曜日から金曜日(祝日除く) 受付時間 8:45~12:00 13:00~16:45 |
大牟田市健老町468 (大牟田エコタウン内) 0944-53-0411 |
| 大型ごみ(燃えないゴミ) | リサイクルプラザ | 大牟田市健老町467 (大牟田エコタウン内) 0944-59-1220 |
| 家電リサイクル製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビ等) | 電気店にご相談ください。 |
大型ごみ手数料
大型ごみシール(1点につき1枚)を張り、大型ごみ受付センター(0944-59-7033)へ連絡ください
持ち込みは、10㎏につき210円
(11)集会所はみなさまの親睦の場です
集会所は入居者の親睦や福利厚生・文化的行事のために設置されています。上手に利用して、地域のみなさまと楽しくお過ごしください。
ただし次のような場合は集会所を利用できません
● 治安または善良な風俗を害するおそれがあるとき
● 宗教活動を目的とするとき
● 政治活動を目的とするとき
(ただし公職選挙法第 161 条に定める個人演説会、
政党演説会または政党等演説会は除く)
● 宿泊を目的とするとき
● 営利を目的とするとき
● その他設置目的に反すると認められるとき
02 快適な生活を送るために(入居の注意事項)
(1) 自治会等(管理組合)の加入・共益費の支払いについて
住みよい団地づくりを進めるためには、入居者同士や近隣の方とコミュニケーションを図ることが大切です。市営住宅へ入居したら自治会等(管理組合)に加入していただきます。
共同施設(階段灯、外灯、廊下灯、エレベーター、給水ポンプなど)で使用される電気・水道などの使用料や維持費、 集会所などの使用に要する費用(電気、ガス、水道) 上記のように、入居者が共同で使用する費用は、入居者全員の負担になります。
共用部分等の清掃や草刈りなどは、自治会等が入居者全員の共同で運営しております。円滑な団地づくりのためにご協力をお願いします。
(2)市営住宅内では、次の行為は禁止されています。
a 動物飼育禁止
⚫ 犬、猫、鳥等の動物の飼育・餌付けをしないでください。
⚫ 鳴き声、においや抜け毛などにより隣近所に大変迷惑をかけることになります。
b 騒音禁止
⚫ 市営住宅内で騒いだり、大きな音を出すなどほかの入居者に迷惑を及ぼさないでください。
c 迷惑駐車禁止
⚫ 決められた場所以外に駐車をしないでください。
(迷惑駐車は、子供の飛び出し事故等の発生を招き、また、消防車・救急車・ゴミ収集車・引越し車などの進入妨害となります。)
d 室内模様替え、工作物設置禁止
⚫ 無断で室内の模様替えや増築をしたり、敷地内に工作物を設置したりしないでください。
e 敷地内工作物設置、畑使用禁止
⚫ 市営住宅内の空き地に工作物などを設置したり、物置場所・畑に使用したりしないでください。
f 又貸し禁止
⚫ 住宅を又貸ししたり、入居の権利を譲ったりしないでください。
g 不正入居禁止
⚫ 申請や届出の承認を得ないで入居しないでください。
h 目的外使用禁止
⚫ 住宅を居住以外の用途に使用しないでください。
i 施設破損禁止
⚫ 住宅または、共同施設を破損しないでください。
j 営業行為禁止
⚫ 市営住宅・敷地内で商売を営んだり、会社の事務所など営業行為をしないでください。
k 条例遵守
⚫ 条例・規則、市長の指示に違反しないでください。
(3)家賃以外にかかる費用
a 入居開始時
⚫ 敷金(家賃2か月分)
⚫ 浴槽・風呂釜・給湯器・網戸等の市で設置されていない住宅の設置費用
b 入居期間中
⚫ 共益費(自治会等会費)の負担(階段や通路の灯り、共用水栓水道料金、集会所やエレベーターの維持管理費など)※エレベーターの維持費は設置団地のみ
⚫ 駐車場使用料(市営住宅の駐車場には空きがない場合や駐車場を設けていない団地もあります。その場合は、民間などで探して頂き、事前に保管場所を確保して頂く必要があります)
⚫ 住宅の原状回復にかかる費用(入居前の状態に戻して頂きます)
c 退去時
♦ 畳、ふすま替えの費用
♦ 入居者で設置した浴槽・風呂釜・給湯器・網戸等の撤去
♦ 入居後に取り付けた物の撤去
♦ 壊れた箇所がある場合の修復費用
03 入居中に必要な申請・届出
(1)親族を新たに同居させる場合「市営住宅同居承認申請書」
○ 親子、夫婦関係など親族以外の他人を同居させることはできません。入居当初許可を受けた親族以外の方を同居させようとする場合は、市長の承認が必要です。 申請には、名義人と同居希望者との続柄が判る証明書(戸籍謄本など)や所得を証明する書類(所得証明書など)を添付し、市営住宅管理センターに「市営住宅同居承認申請書」を出してください(ただし、収入基準を超える場合は同居の承認はできません)。
(2)名義人が死亡又は退去した場合「市営住宅入居者承継承認申請届」
○ 入居名義人が死亡、離婚などにより転出した場合、同居者が引き続き当該住宅を使用する時は、速やかに「市営住宅入居者承継承認申請届」を提出し、市長の承認を得てください。
名義の変更ができる人は、原則として入居当初許可を受けた配偶者及び三親等内の親族に限られます。
なお、入居承継者には「市営住宅賃貸借誓約書」「身元引受人承認書」の手続きが必要です。
(3)世帯の状況が変わった場合「世帯人員異動報告書」
(4)電気のアンペア変更について「アンペア変更許可申請書」
(5)連帯保証人(身元引受人)に異動があったとき
(6)駐車場の手続きについて
04 収入申告書・家賃計算
市営住宅の家賃は、入居者(世帯全員)の収入や住宅の広さなどの住宅条件などによって毎年度決められます。家賃額は次の方法によって算定します。具体的な計算は、毎年、「収入申告書」に基づいて計算した結果(翌年度家賃)を「収入認定通知書」により、2月下旬に送付しますので確認してください。
(1)収入申告書の提出
○ 家賃については、入居世帯全員の収入に応じて決定されることになります。このため、入居者は毎年、収入申告をしていただきます。
入居者からの収入申告が提出されていないと、「民間の賃貸住宅と同程度の家賃」が家賃となります。必ず期限を守ってください。
≪収入申告のスケジュール≫
・収入申告の時期 毎年7月
・収入決定通知 毎年3月
(2)家賃
① 家賃を納める時期
■ 家賃は、毎月月末までに納めてください。
■ 月の途中で入居したり退去した場合は、日割計算となります。
② 家賃を納める方法
■ 家賃の納付は口座振替が原則ですが、納付書により金融機関で納めることもできます。
※生活保護受給中の方は、家賃の支払いは原則として代理納付になります。
口座振替の申し込み方法
市内の金融機関(銀行、信用金庫、農協、ゆうちょ銀行等)
窓口で申し込みができます。預貯金通帳、通帳の印鑑を
持参し銀行等窓口で口座振替申込書を提出してください。
手続きされた翌月から振替となります。
また、毎月末日が振替日になっていますので、
前日までに入金しておいてください。
振替日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日に振替えます。
納付書での支払い方法
市から納付書を郵送しますので、最寄りの金融機関で納めていただきます。
納付書は年4回(4・7・10・1月)3カ月分ずつ郵送します
③ 家賃を滞納したとき
■ 納期限内に納入されないと、督促状を送付します。
■ 過年度・現年度を含めて、滞納が3カ月分以上になると住宅の明け渡し請求の対象となり、連帯保証人に対しても家賃支払いの請求をすることになります。その後、住宅の明け渡しを求めて法的な手続きに入ることになります。
④ 家賃の減免
■ 失業(自主退職は除く)など特別な事情により収入が著しく低額である世帯等のために、大牟田市営住宅条例に基づいた減免制度があります。詳しくはお問い合わせください。
⑤ 家賃の算出方法
■ 市営住宅の家賃は、入居される世帯の収入や住宅の広さ、築年数、立地条件等によって毎年度決定され、入居期間に応じて次の3種類となります。
【1】一般世帯、高齢者・障害者世帯等の家賃
市営住宅の家賃は、以下の計算式で定められています。
・家賃算定基礎額 ― 認定月額により段階的に家賃負担の基礎額として国が設定した額
・市町村立地係数 ― 住宅の立地する市町村ごとに国が定める数値 大牟田市は、「0.7」
・規模係数 ― 住宅の専用床面積を65㎡で割った数値
・経過年数係数 ― 住宅の建設時から経過年数に応じて国が設定した数値
・利便性係数 ― 住宅の立地条件や設備等を勘案して市が定める数値(0.7~1.0の範囲)
家賃算定基礎額
【2】収入超過者(引続き3年以上入居し、認定月額15万8千円を超える世帯)の家賃
収入超過者の家賃は、「近傍同種の住宅の家賃」を上限として次のように収入に応じたものとなります。
(注)近傍同種の住宅の家賃とは、
民間の賃貸住宅と同程度の家賃となるよう、法令に基づき算出された額です。
05 住宅の修繕・自己負担
住宅の修繕については、市で行うものと、入居者が自己の負担で行っていただくも のがあります。負担区分は、民間借家の修繕区分とは異なります。
(1)市が行う修繕
① 住宅建物の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段など構造上主要な部分
② 台風災害等の不可抗力による破損
③ 老朽と認められるもの。
④ 保証期間にある建築物及び付属部品で、その部位が保証等に該当するもの。
⑤ 計画的に行うもの。
⑥ (2)で示す「入居者が行う修繕」以外の修繕。ただし、日常生活に支障をおよぼさ ない修繕及び軽微な修繕を除く。
※ 家賃等滞納がある場合は、原則修繕しません。
(2)入居者が行う修繕
① 別表に示す入居者が自己負担で行っていただく修繕部分「軽微な修繕及び構造上重要 でない部分の修繕」。ただし、入居後1年以内に必要となった修繕で、その原因が入 居者にないものを除く。
② 消耗部品の取替及び修繕
③ 入居者が住宅使用上の不注意により損傷又は汚染した部分の修繕(同一団地内で、同時期に建設された他の住宅に比べ著しく損傷又は汚染された個別の修繕)
④ 入居者が設置したもの(前入居者から引き継いだものを含む。)の修繕
⑤ その他社会通念上、当然入居者が負担すべきと認められる修繕
(3)連絡方法
① 市が行う修繕は、管理人又は市営住宅管理センターへ連絡して下さい。市が修繕部分 を確認し業者へ依頼します。
② 入居者が行う修繕については、直接業者へ連絡して下さい。市営住宅管理センターにおいて対応いたします。
(別表)入居者が自己負担で行っていただく修繕部分
「軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕」
専用部分 屋内部分 建築
| 床・壁・天井 | 床、壁及び天井の汚損箇所の塗り替え、クロス張り替え並びに表面傷の補修 |
|---|---|
| 建 具 | 建具(木造浴室戸にあっては、付属品=金具及びガラス=に限る)の調整及び補修 建具に付属する金具(戸車・取手・錠・丁番・ドアクローザー等)の修繕及び取替え 網戸の修繕及び取替え 玄関の鍵及び錠の修繕並びに取替え 襖及び敷居テープの張り替え、修繕及び取替え ガラス(パッキン類を含む)の取替え |
| 畳 | 畳表の取替え(縁を含む) |
| ユニット等 | 流し台、調理台及び洗面台等の修繕並びに取替え ※水槽の穴の修理は除く。 |
| そ の 他 | 戸棚、棚、手すり、集合ポスト及び郵便受け箱等の修繕並びに取替えカーテンレール等とその付属金具の修繕及び取り替え 住戸の名札の取替え 玄関チャイムの修繕及び取替え 鏡の取替え |
屋内部分 衛生設備
| 給水共通 | 水道蛇口、混合水栓、止水コマ・バルブ及びパッキン類の修繕並びに取替え |
|---|---|
| 排水共通 | 排水口の目皿、ワントラップ、ゴミ受け等の修繕及び取替え 排水管の詰まり清掃(共用管は除く) |
| ト イ レ | 便器(便座を含む)、ロータンク、紙巻器、汲取口の蓋、臭突及びベンチレーターの修繕並びに取替え 水洗トイレロータンク内部品の修繕及び取替え 汚水管の詰まり清掃(共用管は除く) |
| 風呂場等 | 浴槽風呂釜、給湯器の修繕及び取替え 洗濯機用防水パンとその付属物の修繕及び取替え |
屋内部分 電気設備
| 電 気 | 照明器具(市で設置した器具は除く)の修繕及び取替え ローゼットコード、ソケット、コンセント、スイッチ及びプレートの取替え テレビアンテナの接続端子の取替え 換気扇(天井付け換気扇は除く)の修繕及び取替え 換気グリル、換気フィルターの修繕及び取替え |
|---|
屋外部分
| 排 水 | 雨樋の詰まりの清掃 ベランダの排水管及びドレインの目詰まり清掃 専用部分である土地にある排水管が接合する桝の蓋の取替え 屋外排水管、汚水管、接合桝及び排水溝の消毒並びに清掃 |
|---|
その他の軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕及び取替え
共用部分 屋外部分
| 給 水 | 水道蛇口、コマ及びパッキン類の修繕並びに取替え |
|---|---|
| 排 水 | 屋外排水管及び排水桝の簡易な清掃 排水口のドレイン及び目皿等の詰まりの清掃(屋上及び屋根部分を除く) 側溝及び雨水桝の詰まりの簡易な清掃 雨樋の詰まりの清掃 |
| 電 気 | 廊下灯、階段灯、外灯の電球、管球及び点灯管(グロー管)の取替え ※照明器具本体の修理及び取替えは除く |
| 樹 木 等 | 樹木等の剪定及び除草 |
その他の軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕及び取替え
06 市営住宅の住まい方
(1)玄関
鍵
* 紛失された場合は自己負担で取り替えていただき、1本を市営住宅管理センターまで持ってきてください。
ドアの開閉
* 乱暴に扱ったり、扉の下に物をはさんだりすると開閉や施錠が困難になります。この場合の修繕費は自己負担していただくことになります。
* ドアの開閉は静かにお願いします。
玄関土間
* 玄関土間は水を流さないでください。
(2)水洗便所
* トイレットペーパーを使用してください(ティッシュペーパーなどを流すと排水管を詰まらせます)。もし詰ったときの修繕費は、自己負担となります。
* 便所の床は防水ではありません。水洗いをしないでください。
便所の水が止まらない時
* 水が止まらない時は、止水栓をマイナスドライバーなどでしめると水は止まります。その後、ロータンク内部を点検してください。 復旧しない時は、市営住宅管理センターに連絡すれば業者を紹介します。
※ タンクの中に洗浄剤や芳香剤を入れると故障の原因となります。
(3)台所
* 流しの「目皿」のゴミは毎日取り除きましょう。「目皿」や「ワントラップ」等を取り外して使用すると、ゴミが流れ込んで排水管を詰まらせる原因となります。 「ワントラップ」は、共用の排水管からの悪臭が家に上がるのを防ぐために設けてあります。
* 使用済みの油類は流しに捨てないでください。排水管が詰まる原因になり、排水処理施設に重大な悪影響を与えます。
* 換気扇は特に汚れやすい器具です。こまめに掃除をしてください。
(4)浴室
* 浴槽や風呂釜がついていない住宅については自分で取り付けてください。
* 浴室の床排水口の目皿にたまる髪の毛等は毎日取り除きましょう。
* 換気扇は、カバーを定期的に清掃してください。
(5)ベランダ
* ベランダにはものを置かないようにしてください。火災等非常の場合に避難の支障となり大変危険です。
* ベランダの排水口にはゴミが詰まりやすいので、こまめに掃除してください。
(6)結露の防止
* コンクリート住宅は、気密性が高く、自然換気が十分でないため、冬季や湿度の高い梅雨時期などに、室内の空気中の湿気が冷たい壁や窓ガラスなどに水滴となってつくことがあります。これを『結露』といいます。
予防法としては
* 暖房器具を使用しているときは、ときどき窓を開け、換気しましょう。
* 換気用の小窓や換気孔は、常に開けておきましょう。
* 押し入れのフスマは時々開放して換気をしましょう。
* 家具は、壁から少し離して置きましょう。
* 壁やガラスが濡れてきた場合は、乾いたタオルなどで拭き取ってください。
(7)水道
* 蛇口等の水が止まらない場合は、水道の止水栓を締めてください。パッキン交換は自己負担です。
* 水道の止水栓を締めると、あなたの住居の全部の水が出なくなります。漏水事故や修繕の時などにご使用ください。
(8)電気
* 玄関上部にリミッターとブレーカーが取り付けてあります。契約アンペア以上使用するとリミッターが作動しますので、契約以上の電気を使用しないでください。
* コンセントが破損、変形している場合は大変危険ですので交換修理を自己負担でしてください。
* 天井キーソケットは照明用のものですので、規格以上の照明器具や電熱器等の使用はしないでください。
* コンセントの「タコ足配線」は絶対避けてください。火災の原因になります。
* エアコン、IH調理器等の200Vの器具を使用される場合は、工事が必要となります。団地によっては、工事ができない場合もありますので、購入前に建築住宅課でご確認下さい。なお、工事費用と退去時の原形復旧費用は、入居者の負担となります。
(9)ガス
* 部屋の換気に十分注意し、中毒事故などを起こさないように気をつけてください。
* ヒビ割れたゴム管や、古くて弾力のないゴム管は新しいゴム管に取り替えましょう。
* ゴム管は十分差し込み、安全バンドでとめてください。
* 寝る時や外出の際には、元栓をしめる習慣をつけましょう。
(10)遊園・広場等
* 子供たちが楽しく遊ぶ場所です。遊具等の故障や危険な状態を発見したときは使用を中止させ、直ちに管理人または建築住宅課まで連絡してください。
* 乱暴な使い方をしないようにし、乱暴な使い方を見たら注意してください。個人による破損があった際は、補修費用は負担していただきます。
* 小さい子供さんが遊び場を使用する際には、必ず保護者が付き添ってください。
* 清掃除草などの維持管理は皆さんの自主管理でおねがいします。
住宅は大切に使ってください!
他の入居者の方に迷惑をかけることとなりますので、気を付けてください。
● 水漏れに注意
住宅内で防水しているのは、浴室のみです。玄関土間、便所の床は水洗いできません。また、洗濯機の排水ホースは特に注意して使ってください。
● 騒音に注意
通路・階段では靴のヒールやゲタの音、室内では引き戸の開閉音などが響きますので、夜間は特に注意してください。
● 管の詰まりに注意
流しの「目皿」「ワントラップ」のゴミを取り、いつもきれいにしておいてください。また、使用済みの油類を流さないでください。油が排水管にこびりついて詰まる原因になり、環境汚染にもつながります。
● ガス漏れに注意
ガス器具はこまめに清掃して点検し、ヒビわれたゴム管や、古くて弾力のないゴム管は、新しいものに取り替えてください。
07 団地全体の管理 ~団地生活を快適に~
市営住宅の家賃は、入居者(世帯全員)の収入や住宅の広さなどの住宅条件などによって毎年度決められます。家賃額は次の方法によって算定します。具体的な計算は、毎年、「収入申告書」に基づいて計算した結果(翌年度家賃)を「収入認定通知書」により、2月下旬に送付しますので確認してください。
≪入居者の皆さんで協力して清掃して下さい≫
● 団地内の敷地
団地内の敷地はみんなの庭です。清掃、草刈、樹木の手入れなどは、定期的に行ってください。
● 排水施設
排水溝に土砂やゴミがたまると、水が流れにくくなります。
定期的に共同で清掃するようにしてください。
● 通路・階段
団地の通路や階段など、団地の共用部分はいつも整理整頓し、通行の邪魔になる物は一切置かないでください。
● 自転車置場
スペースに限りがあるので、整理して置いてください。不要になった自転車などは、責任をもって処分してください。
● エレベーター内で跳んだりふざけたりすると安全装置が作動して途中で緊急停止することがあります。静かに乗りましょう。
● 入口の溝や隙間に物を入れないようにしてください。故障の原因になります。
● 火災・地震などの時は危険ですので使用しないでください。
● バイク、自転車等の持ち込みはしないでください。
● 上の階の方が水をこぼしたのが原因なら当時者間で話し合って解決してください。
上の階の方に原因がない時は、給水管や排水管の破損が考えられますので、至急市営住宅 管理センターへご連絡下さい。
08 防災
【住戸用自動火災報知設備】
消防法により、台所・居室の天井には、熱感知器あるいは煙感知器がついており、警報音と音声により自動的に火災をお知らせします。
● 万が一、出火した場合は隣近所に大声で知らせて、素早く消火器などで消し止める初期消火に努めてください。燃え広がったときは、煙や炎が廊下、階段に出ないようにドアや窓を閉めてから避難してください。
また、消防署等への通報も忘れずに。ふだんから避難について考えておきましょう。
消火器を使用した場合は、市営住宅管理センターまでご連絡ください。
≪火災保険・団地保険への加入≫
● 火災により家財に損害を受けた時のために火災保険に加入されることをおすすめします。
また火災・水漏れ等の原因者となった場合、高額な賠償金を請求されることがあります。
万が一に備えて、火災保険・団地保険へ加入されることをおすすめします。
保険の加入については各損害保険会社へお問い合わせください。
※消防署が紹介している「福岡県民火災共済」をお勧めしております。
1000円から加入ができますので、大牟田消防署で手続きができますのでぜひ検討をなさってください。
● ベランダは大切な避難路です。へだて板、避難ハッチの近くには、障害となるものは置かず、普段から整理しておいてください。
● 電気やガス器具、暖房器具などは、安全に使えるよう点検整備をするようにしてください。
● タバコの吸いがらなど、火の始末を完全にするようにしてください。
● 外出するときや寝る前には火の元を確認するようにしてください。
● 天ぷらなどの調理中、来客・電話などで台所を離れる際は、必ずガスの火を止めるようにしてください。
● 階段の下や建物の外回りなど、人目の届かない場所に燃えやすいものを出さないようにしてください。
市営住宅では、毎年1回「消防訓練」を自治会と一緒に開催しております。
09 市営住宅の退去時の手続き
(1)退去手続き
① 「市営住宅退去届」「市営住宅駐車場返還届」の提出
○ 市営住宅を退去しようとするときは、引越し予定日の5日前までに「市営住宅退去届」を提出してください。
○ 駐車場を借りている方は、「市営住宅駐車場返還届」を提出してください。
○ 畳の表替え・フスマの張替えが入居者の費用負担となります。市の指定業者に見積を依頼し費用を前もって支払いし、領収書のコピーを「市営住宅退去届」に添付して提出してください。実際の畳の表替え・フスマの張替えは新しい入居者が決まってから市より業者に依頼し行います。
② 管理人と自治会等への連絡(共益費の精算)
○ 管理人へ連絡し「市営住宅退去届」に署名・捺印をしてもらってください。自治会等へ連絡し、共益費等の清算をしてください。
③ 清掃・修繕
○ 住宅内の家財等は、住戸内から全部出し、室内を清掃してください。特に、台所の流し台回り・換気扇、トイレ、風呂場は水あかをきれいにしてください。
○ その他入居者で破損や修繕することになっている破損箇所については、入居者の費用負担となります。
④ 増築物等・風呂釜等の撤去
⑤ 退去検査の打合せ(退去届の提出時に行います)
○ 上記の1から4が終わったら、入居者立会いの上で検査を行いますので、検査希望日に変更がある場合は連絡してください。
○ 万が一、検査の指摘事項があったときは、再度行っていただくことになります。
○ 検査時に、お渡ししていた住宅の鍵(2本)を返還してください。また、倉庫の鍵(2本)があるところは、倉庫の鍵も返還してください。
⑥ 公共料金等の連絡
解約の手続きをしないでいると、契約したままの状態になり、料金を支払わなければなりません。
○ 電気停止……………………………九州電力 0120-639-464
○ ガス停止……………………………住宅によって取扱会社が異なります。ガス管理会社を確認され連絡ください。
「集中ガス管理会社一覧」 詳細▶
○ 電話停止……………………………NTT 116
○ 上・下水道停止………………企業局(お客様センター)0944-41-2841
○ 郵便物の転送依頼……………郵便局
○ 住民票の異動……………………市 市民課
敷金・家賃等の清算について
(1)敷金の返還
(2)家賃等の清算
○ 月の途中で退去される場合の家賃は、退去検査合格日までの日割り計算となります。
○ 駐車場を借りている方は、「市営住宅駐車場返還届」の返還日までの日割り計算とな ります。
10 住宅・生活などの困りごとの相談先
〇 住宅の困りごと
【住宅内の修繕】 大牟田市営住宅管理センター
窓口受付時間 8時30分~17時30分(日・祝日・12/29~1/3休業) 0944-41-0123
緊急連絡先 大牟田市営住宅管理センター 0944-41-0123
夜間や休日は、指定管理者(株)モトムラの緊急対応窓口において24時間365日いつでも対応をお受けしております。ご連絡の際は、必ず市営住宅名をお伝えください。緊急時以外は、できるだけ翌日管理センターへの連絡をお願いします。
【共用部の修繕】
廊下や自転車置場などの照明や外灯の電球切れ・故障は自治会が対応しています。役員などへ連絡してください。
〇 生活の困りごと
【騒音などのご近所トラブル】
基本は、入居者間のもめごとやトラブルは、入居者間で話し合いを行い対応していただくことになります。
当事者間だけでは解決ができない場合は、市営住宅管理センターに問合せください。
適切な相談機関などを紹介します。
高齢者等の介護に関する相談や悩み、健康や福祉、医療や生活に関する福祉的相談
中央地区地域包括支援センター
【所 在 地】 大牟田市有明町2丁目3(笹林公園内仮庁舎1階)
【担当校区】 大牟田中央、大正、中友、白川、平原
【電話番号】 0944-41-2676
手鎌地区地域包括支援センター
【所 在 地】 大牟田市手鎌1300-42(手鎌地区公民館内)
【担当校区】 明治、手鎌
【電話番号】 0944-59-6020
吉野地区地域包括支援センター
【所 在 地】 大牟田市白銀781-3(吉野地区公民館)
【担当校区】 上内、吉野、倉永
【電話番号】 0944-41-6025
三池地区地域包括支援センター
【所 在 地】 大牟田市三池629-2(三池地区公民館内)
【担当校区】 高取、三池、羽山台、銀水
【電話番号】 0944-41-5506
三川地区地域包括支援センター
【所 在 地】 大牟田市上屋敷町1丁目12-3(三川地区公民館内)
35 【担当校区】 みなと、天領
【電話番号】 0944-41-5298
駛馬・勝立地区地域包括支援センター
【所 在 地】 大牟田市馬込町1丁目20-1(駛馬地区公民館内)
【担当校区】 駛馬・天の原・玉川
【電話番号】 0944-41-2020地域包括支援センター
〇 法律・市民相談
市民相談室での無料相談(生活していくうえで、悩み事や心配事、もめ事など)
【所 在 地】大牟田市役所2階 市民生活課内 市民相談室
【電話番号】0944-41-2601
市民相談室での無料相談
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji0031138/index.html
庁外相談機関のご案内
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji0031139/index.html