市営住宅をお探しの方 入居についてのQ&A

市営住宅への入居は、どのようにすればできますか。

年3回定期募集(7月・11月・3月)を行っております。
市営住宅の入居者は抽せんにより決定しております。
他の期間は随時募集として、定期募集において応募者がなかった住宅を随時募集開始日より先着順で申し込みを受け付けます。
募集開始日に複数の申し込みがあった場合は抽選になります。

募集期間中に建築住宅課、市営住宅管理センター、各地区公民館でお配りしています。

原則行っておりません。

「市外居住者」でも条件を満たす人は申し込むことができます。
申込みができる団地は、募集団地一覧表の「市外申込」欄に「可」の表示がある団地のみです。

① 新婚世帯
申込者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者またはパートナーシップ関係にある者・婚約者(入居するまでに婚姻をする場合に限る。)を含む。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(事実婚者の場合は、事実婚となった日、パートナーシップ宣誓を行った日)から1年以内の方の世帯。
② 子育て世帯
申込者と未就学児を含む者又は義務教育期間までの者からなる2人以上の世帯。

ひとり親世帯、心身障がい者世帯、高齢者世帯、DV被害者世帯への優遇。
詳しくはこちらをご参照ください。

ひとり親、高齢者、心身障がい者、DV被害者世帯に該当する場合は、抽選番号が多く割り振られる優遇を受けることができます。優先的に入れるわけではありません。詳しくはこちらをご参照ください。

入居者の決定は抽せんで行ないます。申込者の個別の事情により優先することはできません。
入居資格審査の書類提出期限までに売買契約書または解体工事契約書など自家を手放したことを証明できる書類の提出をしていただきます。

保証人は不要ですが、身元引受人は必ず必要となります。親族であり、死亡時等に退去手続きや退去費用の負担等の対応能力がある方になります。

敷金…家賃の2か月分。 ※また、入居後に共益費・自治会費等が必要となります。
できません。 抽選および資格審査の結果、当選者となった場合に下見をしていただきます。

できます。
しかし、同居承認という手続きが必要です。
また、同居する人の収入が多い場合は、同居できない場合もあります。

退去する必要はありません。 しかし、部屋が広い住宅の場合は、狭い住宅への異動をお願いする場合があります。
基本的にできません。 ただし、あん摩師等の決められた事業については許可しています。
市営住宅にお申込みできるのは、大牟田市内にお住まいの方、または大牟田市内に勤務している方で、収入が一定の基準額以下の方です。 詳しくは“申込資格”をご覧ください。

住めません。 一緒に住むことができるのは親族だけです。

できます。 しかし、契約時までに離婚が成立する必要があります。
できます。 お申込み資格の収入基準には上限がありますが下限はありません。
できません。 ただし、車いす使用者世帯向住宅には、現在市営住宅にお住まいの方でも申込むことができます。
申込みはできます。 しかし、入居を辞退した場合今までの申込回数が“0”になりますので、 次回の申込みで、多回数申込みによる優遇を受けることができなくなります。

入居資格の月収額が15万8千円以下とは、手取りのことではありません。
1年間の所得金額(年収とは異なります)から同居者等の控除額を差し引いて12で割ったものが月収額となります。
したがって、同居者が多ければ多いほど世帯の月収額は低くなり、また身体障害者手帳等をお持ちの場合でも控除がありますので月収額が低くなります。
詳しくは“申込資格ページ”をご覧ください。

“申込資格ページ”をご覧ください。→
家賃はどのくらいですか?
家賃は収入に応じて変わりますので、詳細は募集時期に掲載します募集住宅一覧表をご覧ください。
(例)主なタイプは3DKで2~3万円です。

かわります。 市営住宅の家賃は入居者全員の収入に応じて決定されますので、毎年度見直しを行います。
間取りは団地によって複数のタイプがありますので、詳細は募集時期に掲載します募集案内書をご覧ください。 (例)主なタイプは3DKです。
団地・棟によってあるところとないところがあります。 詳細は募集時期に掲載します募集対象住宅一覧表をご覧ください。
動物の飼育は禁止しています。

ペットは市営住宅では禁止していますので、一緒に住みたい方は民間住宅をお探しください。

共益費については、入居者によって構成されている自治会等(管理組合)が決定し、共益費として徴収し、電力会社などの支払先に直接お支払いいただいております。 住宅により、共益費の金額が異なりますので、入居時に自治会等(管理組合)にご確認ください。

離婚が成立(離婚届提出済み)してないと申込できません。
夫婦の別居・父母の別居等の不自然に世帯を分離した申込みや、他に扶養すべき人のいる親族との同居など、特に同居する理由のない親族との申込みはできません。
DV被害者は離婚手続き前でも申込できます。必要な書類等をご確認ください。

令和6年11月1日より、18歳以上の単身世帯の入居が可能になりました。なお、申し込みできる住宅が限定されます。また、学生並びにこれらに準じるものは除かれます。

基本的に、収入が所定の基準を超えたり、入居時に確認事項を破られない限り市営住宅に住み続けることができます。

令和7年度より新入居の方は、一部の住宅を除いて設置されています。入居希望の住宅が設置されているか申込時に確認ください。